建築基準法施行令
2025年12月1日 施行
- 現行法令名
- 建築基準法施行令(けんちくきじゅんほうしこうれい)
- 法令番号
- 昭和二十五年政令第三百三十八号
- 略称法令名
- 建基法施行令
- 公布日
- 1950年11月16日
- 法令ID
- 325CO0000000338
- 収録条文
- 全371条
建築基準法施行令は、建築基準法の委任を受け、同法が定める基準の具体的な数値及び技術的基準を定める政令です。面積、高さ等の算定方法、居室の採光に有効な開口部の割合、階段の寸法、構造計算の方法、防火区画、避難施設の構造等を規定しており、設計実務において寸法及び仕様を確認する場面では、建築基準法の条文と対をなすものとして本令を参照します。
目次
第一章 総則 28
第一節 用語の定義等 3
第二節 建築基準適合判定資格者検定 8
第二節の二 構造計算適合判定資格者検定 3
第二節の三 建築基準関係規定 1
第二節の四 特定増改築構造計算基準等 2
第三節 建築物の建築に関する確認の特例 1
第三節の二 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限 2
第三節の三 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限 2
第三節の四 維持保全に関する準則の作成等を要する建築物 1
第三節の五 建築監視員 1
第三節の六 勧告の対象となる建築物 1
第四節 損失補償 1
第二章 一般構造 27
第一節 採光に必要な開口部 2
第一節の二 開口部の少ない建築物等の換気設備 2
第一節の三 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 6
第二節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法 2
第二節の二 地階における住宅等の居室の防湿の措置等 1
第二節の三 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等 1
第三章 構造強度 89
第一節 総則 4
第二節 構造部材等 3
第三節 木造 11
第四節 組積造 13
第四節の二 補強コンクリートブロツク造 7
第五節 鉄骨造 8
第六節 鉄筋コンクリート造 11
第六節の二 鉄骨鉄筋コンクリート造 3
第七節 無筋コンクリート造 1
第七節の二 構造方法に関する補則 2
第八節 構造計算 26
第一款 総則 1
第一款の二 保有水平耐力計算 4
第一款の三 限界耐力計算 1
第一款の四 許容応力度等計算 1
第四章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等 31
第107条 耐火性能に関する技術的基準第107条の2 準耐火性能に関する技術的基準第108条 防火性能に関する技術的基準第108条の2 不燃性能及びその技術的基準第108条の3 主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分第108条の4 耐火建築物の特定主要構造部に関する技術的基準第109条 防火戸その他の防火設備第109条の2 遮炎性能に関する技術的基準第109条の2の2 主要構造部を準耐火構造とした建築物等の層間変形角第109条の3 主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準第109条の4 法第二十一条第一項の政令で定める部分第109条の5 大規模の建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準第109条の6 延焼防止上有効な空地の技術的基準第109条の7 大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準第109条の8 別の建築物とみなすことができる部分第109条の9 法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準第109条の10 準防火性能に関する技術的基準第110条 法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準第110条の2 延焼するおそれがある外壁の開口部第110条の3 法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準第110条の4 警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途第110条の5 警報設備の技術的基準第111条 窓その他の開口部を有しない居室等第112条 防火区画第113条 木造等の建築物の防火壁及び防火床第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁第115条 建築物に設ける煙突第115条の2 防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等第115条の3 耐火建築物等としなければならない特殊建築物第115条の4 自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物第116条 危険物の数量
第五章 避難施設等 24
第一節 総則 1
第二節 廊下、避難階段及び出入口 13
第三節 排煙設備 2
第四節 非常用の照明装置 2
第五節 非常用の進入口 2
第六節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等 4
第五章の二 特殊建築物等の内装 4
第五章の三 避難上の安全の検証 4
第五章の四 建築設備等 19
第一節 建築設備の構造強度 1
第一節の二 給水、排水その他の配管設備 3
第二節 昇降機 13
第三節 避雷設備 2
第六章 建築物の用途 27
第130条 用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等第130条の2 特定用途制限地域内において条例で定める制限第130条の2の2 位置の制限を受ける処理施設第130条の2の3 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅第130条の4 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物第130条の5 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物第130条の5の2 第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物第130条の5の3 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物第130条の5の5 第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物第130条の6 第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場第130条の6の2 第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設第130条の7 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物第130条の7の3 第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫第130条の8の2 第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途第130条の8の3 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業第130条の9 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物第130条の9の2 準住居地域及び用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途第130条の9の3 田園住居地域内に建築してはならない建築物第130条の9の4 田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物第130条の9の5 近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物第130条の9の6 商業地域内で営んではならない事業第130条の9の7 準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業第130条の9の8 準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造
第七章 建築物の各部分の高さ等 33
第130条の10 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等第130条の11 建築物の敷地が二以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第三(は)欄に掲げる距離の適用の特例第130条の12 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例第131条 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和第131条の2 前面道路とみなす道路等第132条 二以上の前面道路がある場合第133条 第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合第135条 第135条の2 道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合第135条の3 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和第135条の4 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和第135条の5 天空率第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等第135条の7 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等第135条の8 北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等第135条の9 法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置第135条の10 法第五十六条第七項第二号の政令で定める位置第135条の11 法第五十六条第七項第三号の政令で定める位置第135条の12 日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等第135条の13 建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置第135条の14 高層住居誘導地区内の建築物及び法第五十二条第八項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法第135条の15 条例で地盤面を別に定める場合の基準第135条の16 容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機第135条の17 敷地内の空地の規模等第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値第135条の19 容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分第135条の20 耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等第135条の21 建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分第135条の22 第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和第135条の23 特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者第135条の24 特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者第136条 敷地内の空地及び敷地面積の規模
第七章の二 防火地域又は準防火地域内の建築物 3
第七章の二の二 特定防災街区整備地区内の建築物 1
第七章の三 地区計画等の区域 4
第七章の四 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 2
第七章の五 型式適合認定等 3
第七章の六 指定確認検査機関等 5
第七章の七 建築基準適合判定資格者等の登録手数料 1
第七章の八 工事現場の危害の防止 7
第七章の九 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和 3
第七章の十 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和 1
第八章 既存の建築物に対する制限の緩和等 29
第137条 基準時第137条の2 構造耐力関係第137条の2の2 大規模の建築物の主要構造部等関係第137条の2の3 屋根関係第137条の2の4 外壁関係第137条の2の5 大規模の木造建築物等の外壁等関係第137条の3 防火壁及び防火床関係第137条の4 耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係第137条の4の2 石綿関係第137条の5 長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係第137条の6 非常用の昇降機関係第137条の6の2 階段等関係第137条の6の3 敷地内の避難上及び消火上必要な通路関係第137条の6の4 防火壁及び防火区画関係第137条の7 用途地域等関係第137条の8 容積率関係第137条の9 高度利用地区等関係第137条の10 防火地域関係第137条の11 準防火地域関係第137条の11の2 防火地域及び準防火地域内の建築物の屋根関係第137条の11の3 特定防災街区整備地区関係第137条の12 大規模の修繕又は大規模の模様替第137条の13 技術的基準から除かれる防火区画第137条の14 独立部分第137条の15 増築等をする部分以外の部分に対して適用されない基準第137条の16 移転第137条の17 公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第三条等の規定を準用する事業第137条の18 建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途第137条の19 建築物の用途を変更する場合に法第二十七条等の規定を準用しない類似の用途等