建築基準法施行令
2025年12月1日 施行
- 現行法令名
- 建築基準法施行令(けんちくきじゅんほうしこうれい)
- 法令番号
- 昭和二十五年政令第三百三十八号
- 略称法令名
- 建基法施行令
- 公布日
- 1950年11月16日
- 法令ID
- 325CO0000000338
- 収録条文
- 全371条
建築基準法施行令は、建築基準法の委任を受け、同法が定める基準の具体的な数値及び技術的基準を定める政令です。面積、高さ等の算定方法、居室の採光に有効な開口部の割合、階段の寸法、構造計算の方法、防火区画、避難施設の構造等を規定しており、設計実務において寸法及び仕様を確認する場面では、建築基準法の条文と対をなすものとして本令を参照します。
目次
第一章 総則 28
第1条 用語の定義第2条 面積、高さ等の算定方法第2条の2 都道府県知事が特定行政庁となる建築物第3条 建築基準適合判定資格者検定の基準第4条 建築基準適合判定資格者検定の方法第5条 建築基準適合判定資格者検定の施行第6条 合格公告及び通知第7条 建築基準適合判定資格者検定委員の定員第8条 建築基準適合判定資格者検定委員の勤務第8条の2 受検の申込み第8条の3 受検手数料第8条の4 受検資格第8条の5 構造計算適合判定資格者検定の基準等第8条の6 受検手数料第9条 第9条の2 特定増改築構造計算基準第9条の3 確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準第10条 第11条 工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程第12条 中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程第13条 避難施設等の範囲第13条の2 避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事第13条の3 第14条 第14条の2 第15条 収用委員会の裁決の申請手続第16条 第17条
第二章 一般構造 27
第19条 居室の採光第20条 有効面積の算定方法第20条の2 換気設備の技術的基準第20条の3 火を使用する室に設けなければならない換気設備等第20条の4 著しく衛生上有害な物質第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質第20条の6 居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準第20条の7 居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準第20条の9 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例第21条 居室の天井の高さ第22条 居室の床の高さ及び防湿方法第22条の2 地階における住宅等の居室の技術的基準第22条の3 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法第24条 踊場の位置及び踏幅第25条 階段等の手すり等第26条 階段に代わる傾斜路第27条 特殊の用途に専用する階段第28条 便所の採光及び換気第29条 くみ取便所の構造第30条 特殊建築物及び特定区域の便所の構造第31条 改良便槽第32条 法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準第33条 漏水検査第34条 便所と井戸との距離第35条 合併処理浄化槽の構造
第三章 構造強度 89
第36条 構造方法に関する技術的基準第36条の2 地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物第36条の3 構造設計の原則第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分第37条 構造部材の耐久第38条 基礎第39条 屋根ふき材等第40条 適用の範囲第41条 木材第42条 土台及び基礎第43条 柱の小径第44条 はり等の横架材第45条 筋かい第46条 構造耐力上必要な軸組等第47条 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口第48条 第49条 外壁内部等の防腐措置等第50条 第51条 適用の範囲第52条 組積造の施工第53条 第54条 壁の長さ第55条 壁の厚さ第56条 臥梁第57条 開口部第58条 壁のみぞ第59条 鉄骨組積造である壁第59条の2 補強を要する組積造第60条 手すり又は手すり壁第61条 組積造のへい第62条 構造耐力上主要な部分等のささえ第62条の2 適用の範囲第62条の3 第62条の4 耐力壁第62条の5 臥梁第62条の6 目地及び空胴部第62条の7 帳壁第62条の8 塀第63条 適用の範囲第64条 材料第65条 圧縮材の有効細長比第66条 柱の脚部第67条 接合第68条 高力ボルト、ボルト及びリベット第69条 斜材、壁等の配置第70条 柱の防火被覆第71条 適用の範囲第72条 コンクリートの材料第73条 鉄筋の継手及び定着第74条 コンクリートの強度第75条 コンクリートの養生第76条 型わく及び支柱の除去第77条 柱の構造第77条の2 床版の構造第78条 はりの構造第78条の2 耐力壁第79条 鉄筋のかぶり厚さ第79条の2 適用の範囲第79条の3 鉄骨のかぶり厚さ第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用第80条 無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用第80条の2 構造方法に関する補則第80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法第81条 第82条 保有水平耐力計算第82条の2 層間変形角第82条の3 保有水平耐力第82条の4 屋根ふき材等の構造計算第82条の5 第82条の6 第83条 荷重及び外力の種類第84条 固定荷重第85条 積載荷重第86条 積雪荷重第87条 風圧力第88条 地震力第89条 木材第90条 鋼材等第91条 コンクリート第92条 溶接第92条の2 高力ボルト接合第93条 地盤及び基礎ぐい第94条 補則第95条 木材第96条 鋼材等第97条 コンクリート第98条 溶接第99条 補則第100条
第四章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等 31
第107条 耐火性能に関する技術的基準第107条の2 準耐火性能に関する技術的基準第108条 防火性能に関する技術的基準第108条の2 不燃性能及びその技術的基準第108条の3 主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分第108条の4 耐火建築物の特定主要構造部に関する技術的基準第109条 防火戸その他の防火設備第109条の2 遮炎性能に関する技術的基準第109条の2の2 主要構造部を準耐火構造とした建築物等の層間変形角第109条の3 主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準第109条の4 法第二十一条第一項の政令で定める部分第109条の5 大規模の建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準第109条の6 延焼防止上有効な空地の技術的基準第109条の7 大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準第109条の8 別の建築物とみなすことができる部分第109条の9 法第二十二条第一項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準第109条の10 準防火性能に関する技術的基準第110条 法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準第110条の2 延焼するおそれがある外壁の開口部第110条の3 法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準第110条の4 警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途第110条の5 警報設備の技術的基準第111条 窓その他の開口部を有しない居室等第112条 防火区画第113条 木造等の建築物の防火壁及び防火床第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁第115条 建築物に設ける煙突第115条の2 防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等第115条の3 耐火建築物等としなければならない特殊建築物第115条の4 自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物第116条 危険物の数量
第五章 避難施設等 24
第116条の2 窓その他の開口部を有しない居室等第117条 適用の範囲第118条 客席からの出口の戸第119条 廊下の幅第120条 直通階段の設置第121条 二以上の直通階段を設ける場合第121条の2 屋外階段の構造第122条 避難階段の設置第123条 避難階段及び特別避難階段の構造第123条の2 共同住宅の住戸の床面積の算定等第124条 物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅第125条 屋外への出口第125条の2 屋外への出口等の施錠装置の構造等第126条 屋上広場等第126条の2 設置第126条の3 構造第126条の4 設置第126条の5 構造第126条の6 設置第126条の7 構造第127条 適用の範囲第128条 敷地内の通路第128条の2 大規模な木造等の建築物の敷地内における通路第128条の3 地下街
第五章の二 特殊建築物等の内装 4
第五章の三 避難上の安全の検証 4
第五章の四 建築設備等 19
第129条の2の3 第129条の2の4 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造第129条の2の5 換気設備第129条の2の6 冷却塔設備第129条の3 適用の範囲第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分第129条の5 エレベーターの荷重第129条の6 エレベーターのかごの構造第129条の7 エレベーターの昇降路の構造第129条の8 エレベーターの駆動装置及び制御器第129条の9 エレベーターの機械室第129条の10 エレベーターの安全装置第129条の11 適用の除外第129条の12 エスカレーターの構造第129条の13 小荷物専用昇降機の構造第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造第129条の14 設置第129条の15 構造
第六章 建築物の用途 27
第130条 用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等第130条の2 特定用途制限地域内において条例で定める制限第130条の2の2 位置の制限を受ける処理施設第130条の2の3 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅第130条の4 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物第130条の5 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物第130条の5の2 第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物第130条の5の3 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物第130条の5の5 第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物第130条の6 第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場第130条の6の2 第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設第130条の7 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物第130条の7の3 第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫第130条の8の2 第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途第130条の8の3 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業第130条の9 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物第130条の9の2 準住居地域及び用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途第130条の9の3 田園住居地域内に建築してはならない建築物第130条の9の4 田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物第130条の9の5 近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物第130条の9の6 商業地域内で営んではならない事業第130条の9の7 準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業第130条の9の8 準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造
第七章 建築物の各部分の高さ等 33
第130条の10 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等第130条の11 建築物の敷地が二以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第三(は)欄に掲げる距離の適用の特例第130条の12 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例第131条 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和第131条の2 前面道路とみなす道路等第132条 二以上の前面道路がある場合第133条 第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合第135条 第135条の2 道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合第135条の3 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和第135条の4 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和第135条の5 天空率第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等第135条の7 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等第135条の8 北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等第135条の9 法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置第135条の10 法第五十六条第七項第二号の政令で定める位置第135条の11 法第五十六条第七項第三号の政令で定める位置第135条の12 日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等第135条の13 建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置第135条の14 高層住居誘導地区内の建築物及び法第五十二条第八項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法第135条の15 条例で地盤面を別に定める場合の基準第135条の16 容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機第135条の17 敷地内の空地の規模等第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値第135条の19 容積率の算定に当たり建築物から除かれる部分第135条の20 耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等第135条の21 建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分第135条の22 第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和第135条の23 特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者第135条の24 特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者第136条 敷地内の空地及び敷地面積の規模
第七章の二 防火地域又は準防火地域内の建築物 3
第七章の二の二 特定防災街区整備地区内の建築物 1
第七章の三 地区計画等の区域 4
第七章の四 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 2
第七章の五 型式適合認定等 3
第七章の六 指定確認検査機関等 5
第七章の七 建築基準適合判定資格者等の登録手数料 1
第七章の八 工事現場の危害の防止 7
第七章の九 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和 3
第七章の十 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和 1
第八章 既存の建築物に対する制限の緩和等 29
第137条 基準時第137条の2 構造耐力関係第137条の2の2 大規模の建築物の主要構造部等関係第137条の2の3 屋根関係第137条の2の4 外壁関係第137条の2の5 大規模の木造建築物等の外壁等関係第137条の3 防火壁及び防火床関係第137条の4 耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係第137条の4の2 石綿関係第137条の5 長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係第137条の6 非常用の昇降機関係第137条の6の2 階段等関係第137条の6の3 敷地内の避難上及び消火上必要な通路関係第137条の6の4 防火壁及び防火区画関係第137条の7 用途地域等関係第137条の8 容積率関係第137条の9 高度利用地区等関係第137条の10 防火地域関係第137条の11 準防火地域関係第137条の11の2 防火地域及び準防火地域内の建築物の屋根関係第137条の11の3 特定防災街区整備地区関係第137条の12 大規模の修繕又は大規模の模様替第137条の13 技術的基準から除かれる防火区画第137条の14 独立部分第137条の15 増築等をする部分以外の部分に対して適用されない基準第137条の16 移転第137条の17 公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第三条等の規定を準用する事業第137条の18 建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途第137条の19 建築物の用途を変更する場合に法第二十七条等の規定を準用しない類似の用途等