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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第135条の15
「条例で地盤面を別に定める場合の基準」
法第五十二条第五項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さ以上の高さに定めること。
二
周囲の地面と接する位置の高低差が三メートルを超える建築物については、その接する位置のうち最も低い位置からの高さが三メートルを超えない範囲内で定めること。
三
周囲の地面と接する位置の高低差が三メートル以下の建築物については、その接する位置の平均の高さを超えない範囲内で定めること。
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第135条の14「高層住居誘導地区内の建築物及び法第五十二条第八項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法」
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第135条の16「容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機」
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