建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第136条の8 「火災の防止」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-136-8
建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。