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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第136条の11
「防火区画等に関する規定の適用の除外」
第百三十六条の九
に規定する建築物又は建築物の部分で前条に規定する基準に適合するものについては、
第百十二条
、
第百十四条
及び第五章の二の規定は、適用しない。
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第136条の10「簡易な構造の建築物の基準」
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第136条の12「一団地内の空地及び一団地の面積の規模」
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