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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第27条
「特殊の用途に専用する階段」
第二十三条
から
第二十五条
までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
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第26条「階段に代わる傾斜路」
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第28条「便所の採光及び換気」
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