法第二十七条第一項第一号の政令で定める技術的基準は、当該建築物のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。)で火災が発生した場合においても、有効かつ速やかに、当該火災の発生を感知し、当該建築物の各階に報知することができるよう、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる警報設備が、国土交通大臣が定めるところにより適当な位置に設けられていることとする。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第110条の5 「警報設備の技術的基準」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-110-5