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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第20条の4
「著しく衛生上有害な物質」
法第二十八条の二第一号
(
法第八十八条第一項
において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。
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第20条の3「火を使用する室に設けなければならない換気設備等」
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第20条の5「居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質」
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