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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第131条
「前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和」
法第五十六条第六項
の規定による同条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から
第百三十五条の二
までに定めるところによる。
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第130条の12「前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例」
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第131条の2「前面道路とみなす道路等」
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