第百三十八条第四項第五号に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第百三十条の二の三(第一項第一号及び第四号を除く。)及び第百三十七条の十二第七項(法第五十一条に係る部分に限る。)の規定を準用する。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第144条の2の3 「処理施設」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-144-2-3
第百三十八条第四項第五号に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第百三十条の二の三(第一項第一号及び第四号を除く。)及び第百三十七条の十二第七項(法第五十一条に係る部分に限る。)の規定を準用する。