手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けた場合においては、この限りでない。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第60条 「手すり又は手すり壁」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-60
手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けた場合においては、この限りでない。