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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第128条の6
「別の建築物とみなすことができる部分」
第百十七条第二項
各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
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