組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが二メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第62条 「構造耐力上主要な部分等のささえ」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-62
組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが二メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。