高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第59条の2 「補強を要する組積造」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-59-2
高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。