建築基準法
建法

建築基準法

2026年5月27日 施行

現行法令名
建築基準法(けんちくきじゅんほう)
法令番号
昭和二十五年法律第二百一号
略称法令名
建基法
公布日
1950年5月24日
法令ID
325AC0000000201
収録条文
全291条・別表4件

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする法律です。構造耐力、防火、避難、採光及び換気の基準を定め全国の建築物に一律に適用される単体規定と、敷地と道路との関係、用途の制限並びに建蔽率、容積率及び高さの制限等を定め都市計画区域及び準都市計画区域内において適用される集団規定から成り、あわせて確認申請及び完了検査等の手続を定めます。

目次

第一章 総則 39
第1条 目的第2条 用語の定義第3条 適用の除外第4条 建築主事又は建築副主事第5条 建築基準適合判定資格者検定第5条の2 建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定第5条の3 受検手数料第5条の4 構造計算適合判定資格者検定第5条の5 構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等第5条の6 建築物の設計及び工事監理第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認第6条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による確認第6条の3 構造計算適合性判定第6条の4 建築物の建築に関する確認の特例第7条 建築物に関する完了検査第7条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査第7条の3 建築物に関する中間検査第7条の4 国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査第7条の5 建築物に関する検査の特例第7条の6 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限第8条 維持保全第9条 違反建築物に対する措置第9条の2 建築監視員第9条の3 違反建築物の設計者等に対する措置第9条の4 保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言第10条 著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令第11条 第三章の規定に適合しない建築物に対する措置第12条 報告、検査等第12条の2 建築物調査員資格者証第12条の3 建築設備等検査員資格者証第13条 身分証明書の携帯第14条 都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助第15条 届出及び統計第15条の2 報告、検査等第16条 国土交通大臣又は都道府県知事への報告第17条 特定行政庁等に対する指示等第18条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例第18条の2 指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施第18条の3 確認審査等に関する指針等
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 26
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 54
第41条の2 適用区域第42条 道路の定義第43条 敷地等と道路との関係第43条の2 その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加第44条 道路内の建築制限第45条 私道の変更又は廃止の制限第46条 壁面線の指定第47条 壁面線による建築制限第48条 用途地域等第49条 特別用途地区第49条の2 特定用途制限地域第50条 用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限第51条 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置第52条 容積率第53条 建蔽率第53条の2 建築物の敷地面積第54条 第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離第55条 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度第56条 建築物の各部分の高さ第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限第57条 高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和第57条の2 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例第57条の3 指定の取消し第57条の4 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度第57条の5 高層住居誘導地区第58条 高度地区第59条 高度利用地区第59条の2 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例第60条 特定街区第60条の2 都市再生特別地区第60条の2の2 居住環境向上用途誘導地区第60条の3 特定用途誘導地区第61条 防火地域及び準防火地域内の建築物第62条 屋根第63条 隣地境界線に接する外壁第64条 看板等の防火措置第65条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置第66条 第三十八条の準用第67条 特定防災街区整備地区第67条の2 第三十八条の準用第68条 第68条の2 市町村の条例に基づく制限第68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等第68条の4 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例第68条の5 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例第68条の5の2 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例第68条の5の3 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例第68条の5の4 住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例第68条の5の5 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例第68条の5の6 地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例第68条の6 道路の位置の指定に関する特例第68条の7 予定道路の指定第68条の8 建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置第68条の9
第三章の二 型式適合認定等 17
第四章 建築協定 13
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 78
第77条の2 指定第77条の3 欠格条項第77条の4 指定の基準第77条の5 指定の公示等第77条の6 役員の選任及び解任第77条の7 建築基準適合判定資格者検定委員第77条の8 秘密保持義務等第77条の9 建築基準適合判定資格者検定事務規程第77条の10 事業計画等第77条の11 帳簿の備付け等第77条の12 監督命令第77条の13 報告、検査等第77条の14 建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等第77条の15 指定の取消し等第77条の16 国土交通大臣による建築基準適合判定資格者検定の実施第77条の17 審査請求第77条の17の2 第77条の18 指定第77条の19 欠格条項第77条の20 指定の基準第77条の21 指定の公示等第77条の22 業務区域の変更第77条の23 指定の更新第77条の24 確認検査員又は副確認検査員第77条の25 秘密保持義務等第77条の26 確認検査の義務第77条の27 確認検査業務規程第77条の28 指定区分等の掲示等第77条の29 帳簿の備付け等第77条の29の2 書類の閲覧第77条の30 監督命令第77条の31 報告、検査等第77条の32 照会及び指示第77条の33 指定確認検査機関に対する配慮第77条の34 確認検査の業務の休廃止等第77条の35 指定の取消し等第77条の35の2 指定第77条の35の3 欠格条項第77条の35の4 指定の基準第77条の35の5 指定の公示等第77条の35の6 業務区域の変更第77条の35の7 指定の更新第77条の35の8 委任の公示等第77条の35の9 構造計算適合性判定員第77条の35の10 秘密保持義務等第77条の35の11 構造計算適合性判定の義務第77条の35の12 構造計算適合性判定業務規程第77条の35の13 業務区域等の掲示等第77条の35の14 帳簿の備付け等第77条の35の15 書類の閲覧第77条の35の16 監督命令第77条の35の17 報告、検査等第77条の35の18 構造計算適合性判定の業務の休廃止等第77条の35の19 指定の取消し等第77条の35の20 構造計算適合性判定の委任の解除第77条の35の21 委任都道府県知事による構造計算適合性判定の実施第77条の36 指定第77条の37 欠格条項第77条の38 指定の基準第77条の39 指定の公示等第77条の40 業務区域の変更第77条の41 指定の更新第77条の42 認定員第77条の43 秘密保持義務等第77条の44 認定等の義務第77条の45 認定等業務規程第77条の46 国土交通大臣への報告等第77条の47 帳簿の備付け等第77条の48 監督命令第77条の49 報告、検査等第77条の50 認定等の業務の休廃止等第77条の51 指定の取消し等第77条の52 国土交通大臣による認定等の実施第77条の53 審査請求第77条の54 承認第77条の55 承認の取消し等第77条の56 指定性能評価機関第77条の57 承認性能評価機関
第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 9
第五章 建築審査会 7
第六章 雑則 38
第84条 被災市街地における建築制限第84条の2 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和第85条 仮設建築物に対する制限の緩和第85条の2 景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和第85条の3 伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和第86条 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和第86条の2 公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等第86条の3 一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例第86条の4 一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例第86条の5 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し第86条の6 総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例第86条の7 既存の建築物に対する制限の緩和第86条の8 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和第86条の9 公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用第87条 用途の変更に対するこの法律の準用第87条の2 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和第87条の3 建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和第87条の4 建築設備への準用第88条 工作物への準用第89条 工事現場における確認の表示等第90条 工事現場の危害の防止第90条の2 工事中の特殊建築物等に対する措置第90条の3 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出第91条 建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置第92条 面積、高さ及び階数の算定第92条の2 許可の条件第93条 許可又は確認に関する消防長等の同意等第93条の2 書類の閲覧第93条の3 国土交通省令への委任第94条 不服申立て第95条 第96条 第97条 権限の委任第97条の2 市町村の建築主事等の特例第97条の3 特別区の特例第97条の4 手数料第97条の5 事務の区分第97条の6 経過措置
第七章 罰則 10
別表 4