法別表第二(と)項第五号及び第六号並びに(か)項(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第七項及び第十四項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定めるナイトクラブに類する用途は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第130条の9の2 「準住居地域及び用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-130-9-2