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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第136条の2の6
「再開発等促進区等内において高さの制限の緩和を受ける建築物の敷地面積の規模」
法第六十八条の三第三項
の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
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第136条の2の5「地区計画等の区域内において条例で定める制限」
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第136条の2の7「予定道路の指定の基準」
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