第三十一条の改良便槽並びに前条の屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して二十四時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第33条 「漏水検査」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-33
第三十一条の改良便槽並びに前条の屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して二十四時間以上漏水しないことを確かめなければならない。