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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第136条の2の16
「指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間」
法第七十七条の三十五の七第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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第136条の2の17「指定認定機関等に係る指定等の有効期間」
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