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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第135条の21
「建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分」
法第五十三条第四項
の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一
軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備
二
建築物の地盤面下の部分
三
高さが二メートル以下の門又は塀
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第135条の20「耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等」
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第135条の22「第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離に対する制限の緩和」
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