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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第129条の2の2
「別の建築物とみなす部分」
第百十七条第二項
各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
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第129条の2「避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用」
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