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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第20条の5
「居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質」
法第二十八条の二第三号
の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
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第20条の4「著しく衛生上有害な物質」
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第20条の6「居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準」
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