便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第28条 「便所の採光及び換気」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-28
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。