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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第137条の16
「移転」
法第八十六条の七第四項
の政令で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
移転が同一敷地内におけるものであること。
二
移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものであること。
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第137条の15「増築等をする部分以外の部分に対して適用されない基準」
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第137条の17「公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第三条等の規定を準用する事業」
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