キーワード・条文検索
全法令
画面分割
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第135条の16
「容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機」
法第五十二条第六項第一号
の政令で定める昇降機は、エレベーターとする。
← 前の条文
第135条の15「条例で地盤面を別に定める場合の基準」
目次⤴︎
建築基準法施行令
次の条文 →
第135条の17「敷地内の空地の規模等」
条文メモ
Proプランで利用できます
目次
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
設定