法第七条の三第六項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第12条 「中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-12
法第七条の三第六項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。