キーワード・条文検索
全法令
画面分割
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第136条の2の7
「予定道路の指定の基準」
法第六十八条の七第一項
に規定する予定道路の指定は、次に掲げるところに従い、行うものとする。
一
予定道路となる土地の区域及びその周辺の地域における地形、土地利用の動向、道路(
法第四十二条
に規定する道路をいう。
第百四十四条の四
において同じ。)の整備の現状及び将来の見通し、建築物の敷地境界線、建築物の位置等を考慮して特に必要なものについて行うこと。
二
予定道路となる土地の区域内に建築物の建築等が行われることにより、通行上、安全上、防火上又は衛生上地区計画等の区域の利便又は環境が著しく妨げられることとなる場合において行うこと。
三
幅員が四メートル以上となるものについて行うこと。
← 前の条文
第136条の2の6「再開発等促進区等内において高さの制限の緩和を受ける建築物の敷地面積の規模」
目次⤴︎
建築基準法施行令
次の条文 →
第136条の2の8「予定道路の指定について同意を得るべき利害関係者」
条文メモ
Proプランで利用できます
目次
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
設定