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法第四十八条第十六項第一号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。
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法第四十八条第十六項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
- 一 日用品の販売を主たる目的とする店舗で第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にあるもの
- 二 共同給食調理場(二以上の学校(法別表第二(い)項第四号に規定する学校に限る。)において給食を実施するために必要な施設をいう。)で第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあるもの
- 三 自動車修理工場で第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあるもの