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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第41条
「木材」
構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
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