法第五十七条の三第一項の政令で定める利害関係を有する者は、前条に規定する者(所有権又は借地権を有する者を除く。)とする。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第135条の24 「特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-135-24
法第五十七条の三第一項の政令で定める利害関係を有する者は、前条に規定する者(所有権又は借地権を有する者を除く。)とする。