前二条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第121条の2 「屋外階段の構造」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-121-2
前二条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。