くみ取便所の便槽は、井戸から五メートル以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下三メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径二十五センチメートル以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、一・八メートル以上とすることができる。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第34条 「便所と井戸との距離」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-34