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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第21条
「居室の天井の高さ」
1
居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
2
前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
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第20条の9「居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例」
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第22条「居室の床の高さ及び防湿方法」
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