この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第147条の5 「権限の委任」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-147-5
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。