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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第110条の2
「延焼するおそれがある外壁の開口部」
法第二十七条第一項
の政令で定める外壁の開口部は、次に掲げるものとする。
一
延焼のおそれのある部分であるもの(
法第八十六条の四
各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。)
二
他の外壁の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
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第110条「法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準」
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第110条の3「法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準」
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