構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては二百以下、柱以外のものにあつては二百五十以下としなければならない。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第65条 「圧縮材の有効細長比」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-65
構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては二百以下、柱以外のものにあつては二百五十以下としなければならない。