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第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
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前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、第百二十九条の十二、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
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第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、第百二十九条の十二、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。