キーワード・条文検索
全法令
画面分割
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第129条の15
「構造」
前条の避雷設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一
雷撃によつて生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあつては、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。
← 前の条文
第129条の14「設置」
目次⤴︎
建築基準法施行令
次の条文 →
第130条「用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等」
条文メモ
Proプランで利用できます
目次
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
設定