法第九十四条第三項の口頭審査については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第147条の4 「映像等の送受信による通話の方法による口頭審査」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-147-4