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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第59条
「鉄骨組積造である壁」
鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがいその他の金物で緊結しなければならない。
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第59条の2「補強を要する組積造」
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