法第二条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該各部分に通常の火災による火熱が同表の下欄に掲げる当該部分の存する階の区分に応じそれぞれ同欄に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。建築物の部分時間最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階最上階から数えた階数が五以上で九以内の階最上階から数えた階数が十以上で十四以内の階最上階から数えた階数が十五以上で十九以内の階最上階から数えた階数が二十以上の階壁間仕切壁(耐力壁に限る。)一時間一・五時間二時間二時間二時間外壁(耐力壁に限る。)一時間一・五時間二時間二時間二時間柱一時間一・五時間二時間二・五時間三時間床一時間一・五時間二時間二時間二時間はり一時間一・五時間二時間二・五時間三時間屋根三十分間階段三十分間
- 二 前号に掲げるもののほか、壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。
- 三 前二号に掲げるもののほか、外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。