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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第129条の14
「設置」
法第三十三条
の規定による避雷設備は、建築物の高さ二十メートルをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。
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第129条の13の3「非常用の昇降機の設置及び構造」
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