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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第20条の6
「居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準」
建築材料についてのクロルピリホスに関する
法第二十八条の二第三号
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。
二
クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用しないこと。
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第20条の5「居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質」
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第20条の7「居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」
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