法第四十三条第三項第三号の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、第百十六条の二に規定するものとする。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第144条の5 「窓その他の開口部を有しない居室」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-144-5
法第四十三条第三項第三号の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、第百十六条の二に規定するものとする。