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建築基準法施行令
建築基準法施行令
2025年12月1日 施行時点
第63条
「適用の範囲」
この節の規定は、鉄骨造の建築物又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨造の構造部分に適用する。
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