法第七十七条の四十一第一項(法第七十七条の五十四第二項、法第七十七条の五十六第二項又は法第七十七条の五十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
建築基準法施行令
建築基準法施行令 2025年12月1日 施行時点
第136条の2の17 「指定認定機関等に係る指定等の有効期間」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-standards-ei-136-2-17
法第七十七条の四十一第一項(法第七十七条の五十四第二項、法第七十七条の五十六第二項又は法第七十七条の五十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。