都市計画法施行令
都計令

都市計画法施行令

2026年4月1日 施行

現行法令名
都市計画法施行令(としけいかくほうしこうれい)
法令番号
昭和四十四年政令第百五十八号
略称法令名
都計法施行令
公布日
1969年6月13日
法令ID
344CO0000000158
収録条文
全102条

都市計画法施行令は、都市計画法の委任を受け、地域地区及び地区計画等について都市計画に定める事項並びに開発許可の具体的な基準を定める政令です。許可を要しない開発行為の規模、許可の対象外となる通常の管理行為その他の行為、開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目並びに市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域等を規定しており、開発行為の可否を判断する際に参照する数値は本令に置かれています。

目次

第一章 総則 3
第二章 都市計画 32
第一節 都市計画の内容 17
第二節 都市計画の決定等 15
第三章 都市計画制限等 58
第一節 開発行為等の規制 37
第19条 許可を要しない開発行為の規模第20条 法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物第21条 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物第22条 開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第22条の2 法第二十九条第二項の政令で定める規模第22条の3 開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用第23条 開発行為を行うについて協議すべき者第23条の2 開発行為を行うのに適当でない区域第23条の3 樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模第23条の4 環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模第24条 輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模第24条の2 申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模第24条の3 工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模第25条 開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目第26条 第27条 第28条 第28条の2 第28条の3 第29条 第29条の2 条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準第29条の3 条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準第29条の4 景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準第29条の5 主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物第29条の6 危険物等の範囲第29条の7 市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域第29条の8 市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等第29条の9 法第三十四条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準第29条の10 開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準第30条 区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間第31条 開発行為の変更について協議すべき事項等第32条 法第四十条第三項の政令で定める主要な公共施設等第33条 第34条 その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為第35条 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第36条 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準第36条の2 映像等の送受信による通話の方法による口頭審理
第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制 5
第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制 2
第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制 7
第三節 地区計画の区域内における建築等の規制 4
第四節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等 3
第四章 都市計画事業 2
第五章 雑則 7