都市計画法施行令
2026年4月1日 施行
- 現行法令名
- 都市計画法施行令(としけいかくほうしこうれい)
- 法令番号
- 昭和四十四年政令第百五十八号
- 略称法令名
- 都計法施行令
- 公布日
- 1969年6月13日
- 法令ID
- 344CO0000000158
- 収録条文
- 全102条
都市計画法施行令は、都市計画法の委任を受け、地域地区及び地区計画等について都市計画に定める事項並びに開発許可の具体的な基準を定める政令です。許可を要しない開発行為の規模、許可の対象外となる通常の管理行為その他の行為、開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目並びに市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域等を規定しており、開発行為の可否を判断する際に参照する数値は本令に置かれています。
目次
第二章 都市計画 32
第3条 大都市に係る都市計画区域第4条 地域地区について都市計画に定める事項第4条の2 促進区域について都市計画に定める事項第4条の3 法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件第4条の4 遊休土地転換利用促進地区について都市計画に定める事項第4条の5 被災市街地復興推進地域について都市計画に定める事項第5条 法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設第6条 都市施設について都市計画に定める事項第6条の2 立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設第7条 市街地開発事業について都市計画に定める事項第7条の2 市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項第7条の3 地区計画等について都市計画に定める事項第7条の4 地区施設第7条の5 再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設第7条の6 地区整備計画において定める建築物等に関する事項第7条の7 地区計画の策定に関する基準第8条 都市計画基準第9条 都道府県が定める都市計画第10条 法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等第10条の2 法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域第10条の3 法第十六条第二項の政令で定める事項第10条の4 地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者第11条 特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者第11条の2 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利第12条 国の利害に重大な関係がある都市計画第13条 地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの第14条 法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更第15条 法第二十一条の二第一項の政令で定める規模第16条 法第二十二条第三項の政令で定める経過措置第16条の2 農林水産大臣への協議に係る土地の区域第17条 法第二十三条第六項の政令で定める者第18条 収用委員会に対する裁決の申請
第三章 都市計画制限等 58
第19条 許可を要しない開発行為の規模第20条 法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物第21条 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物第22条 開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第22条の2 法第二十九条第二項の政令で定める規模第22条の3 開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用第23条 開発行為を行うについて協議すべき者第23条の2 開発行為を行うのに適当でない区域第23条の3 樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模第23条の4 環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模第24条 輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模第24条の2 申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模第24条の3 工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模第25条 開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目第26条 第27条 第28条 第28条の2 第28条の3 第29条 第29条の2 条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準第29条の3 条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準第29条の4 景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準第29条の5 主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物第29条の6 危険物等の範囲第29条の7 市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域第29条の8 市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等第29条の9 法第三十四条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準第29条の10 開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準第30条 区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間第31条 開発行為の変更について協議すべき事項等第32条 法第四十条第三項の政令で定める主要な公共施設等第33条 第34条 その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為第35条 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第36条 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準第36条の2 映像等の送受信による通話の方法による口頭審理第36条の3 堆積の許可を要する物件第36条の4 建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第36条の5 都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為第36条の6 農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がない土地の形質の変更等の規模第36条の7 堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件第36条の8 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第36条の9 都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為第37条 法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為第37条の2 法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為第37条の3 法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為第37条の4 法第五十四条第二号の政令で定める場合第38条 法第五十五条第二項の政令で定める者第38条の2 施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第38条の3 都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為第38条の4 届出を要する行為第38条の5 地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第38条の6 法第五十八条の二第一項第四号の政令で定める行為第38条の7 建築等の届出を要しないその他の行為第38条の8 法第五十八条の七第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利第38条の9 法第五十八条の七第一項第三号の政令で定める要件第38条の10 遊休土地の買取りの協議を行う法人