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条文メモ
都市計画法施行令
第38条
「法第五十五条第二項の政令で定める者」
法第五十五条第二項の政令で定める者は、都道府県及び市町村とする。
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第38条の2「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為」
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