法第六十五条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第40条 「設置又は堆積の制限を受ける物件」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-40
法第六十五条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。