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都市計画法施行令
都市計画法施行令
2026年4月1日 施行時点
第7条
「市街地開発事業について都市計画に定める事項」
法第十二条第二項
の政令で定める事項は、施行区域の面積とする。
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第6条の2「立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設」
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第7条の2「市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項」
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