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都市計画法施行令
都市計画法施行令
2026年4月1日 施行時点
第36条の3
「堆積の許可を要する物件」
法第五十二条第一項
の政令で定める物件は、次に掲げるものとする。
一
土石
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物
三
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源
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第36条の2「映像等の送受信による通話の方法による口頭審理」
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第36条の4「建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為」
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